税務法規集

財産評価基本通達 177(気配相場等のある株式の評価の特例)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価例外気配相場株式

要約

気配相場等のある株式で、直近の取引価格が課税時期の属する月以前3か月以内にない場合の評価方法

適用条件
気配相場等のある株式の評価において、直近の取引価格が3か月以内にない場合に適用
備考
通達174の規定に基づく評価の特例

財産評価基本通達 177(気配相場等のある株式の評価の特例)の条文本文

(気配相場等のある株式の評価の特例)

177 174≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、その株式が次の(1)又は(2)に該当するものの価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価する。(平2直評12外・平18課評2-27外改正)

(1) 課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にあるため、その権利落等の日の前日以前の取引価格のうち課税時期に最も近い日の取引価格によって評価する場合において、その課税時期に最も近い日の取引価格が、課税時期の属する月以前3か月以内にないもの

(2) (1)に該当する場合を除き、課税時期に取引価格がないため、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格によって評価する場合において、その取引価格が、課税時期の属する月以前3か月以内にないもの

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