税務法規集

財産評価基本通達 179(取引相場のない株式の評価の原則)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算判定基準取引相場のない株式

要約

取引相場のない株式における大会社・中会社・小会社別の評価方法および計算式

適用条件
大会社、中会社、小会社の区分後における評価を適用。
備考
納税義務者による選択肢あり。

財産評価基本通達 179(取引相場のない株式の評価の原則)の条文本文

(取引相場のない株式の評価の原則)

179 前項により区分された大会社、中会社及び小会社の株式の価額は、それぞれ次による。(昭41直資3-19・昭47直資3-16・昭58直評5外・平6課評2-8外・平10課評2-10外・平12課評2-4外・平29課評2-12外改正)

(1) 大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することができる。

(2) 中会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、算式中の類似業種比準価額を1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって計算することができる。

 類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1-L)

 上の算式中の「L」は、評価会社の前項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数又は直前期末以前1年間における取引金額に応じて、それぞれ次に定める割合のうちいずれか大きい方の割合とする。

 総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数に応ずる割合

卸売業小売・サービス業卸売業、小売・サービス業以外割合
4億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。)0.90
2億円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。)2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。)2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。)0.75
7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)0.60

(注) 複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当するものとする。

 直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合

卸売業小売・サービス業卸売業、小売・サービス業以外割合
7億円以上30億円未満5億円以上20億円未満4億円以上15億円未満0.90
3億5,000万円以上7億円未満2億5,000万円以上5億円未満2億円以上4億円未満0.75
2億円以上3億5,000万円未満6,000万円以上2億5,000万円未満8,000万円以上2億円未満0.60

(3) 小会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、Lを0.50として(2)の算式により計算した金額によって評価することができる。

この条文を参照している裁決(4件)

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