(取引相場のない株式の評価の原則)
179 前項により区分された大会社、中会社及び小会社の株式の価額は、それぞれ次による。(昭41直資3-19・昭47直資3-16・昭58直評5外・平6課評2-8外・平10課評2-10外・平12課評2-4外・平29課評2-12外改正)
(1) 大会社の株式の価額は、類似業種比準価額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することができる。
(2) 中会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、算式中の類似業種比準価額を1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって計算することができる。
類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1-L)
上の算式中の「L」は、評価会社の前項に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数又は直前期末以前1年間における取引金額に応じて、それぞれ次に定める割合のうちいずれか大きい方の割合とする。
イ 総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数に応ずる割合
| 卸売業 | 小売・サービス業 | 卸売業、小売・サービス業以外 | 割合 |
| 4億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) | 5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) | 5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) | 0.90 |
| 2億円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) | 2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) | 2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) | 0.75 |
| 7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) | 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) | 5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) | 0.60 |
(注) 複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当するものとする。
ロ 直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合
| 卸売業 | 小売・サービス業 | 卸売業、小売・サービス業以外 | 割合 |
| 7億円以上30億円未満 | 5億円以上20億円未満 | 4億円以上15億円未満 | 0.90 |
| 3億5,000万円以上7億円未満 | 2億5,000万円以上5億円未満 | 2億円以上4億円未満 | 0.75 |
| 2億円以上3億5,000万円未満 | 6,000万円以上2億5,000万円未満 | 8,000万円以上2億円未満 | 0.60 |
(3) 小会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。ただし、納税義務者の選択により、Lを0.50として(2)の算式により計算した金額によって評価することができる。