税務法規集

財産評価基本通達 185(純資産価額)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価判定基準純資産価額取引相場のない株式

要約

取引相場のない株式の1株当たりの純資産価額の計算方法

適用条件
取引相場のない株式の評価を行う場合に適用。
備考
同族関係者の議決権比率が50%以下の場合の特例あり。

財産評価基本通達 185(純資産価額)の条文本文

(純資産価額)

185 179(取引相場のない株式の評価の原則)の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額(この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。以下同じ。)の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び186-2(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、179(取引相場のない株式の評価の原則)の(2)の算式及び(3)の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、株式の取得者とその同族関係者188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の(1)に定める同族関係者をいう。)の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)に100分の80を乗じて計算した金額とする。(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)

(注)

 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算を行う場合の「発行済株式数」は、直前期末ではなく、課税時期における発行済株式数であることに留意する。

 上記の「議決権の合計数」及び「議決権総数」には、188-5(種類株式がある場合の議決権総数等)の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。

この条文を参照している裁決(40件)

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