税務法規集

財産評価基本通達 181(類似業種)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準類似業種

要約

比準価額算定における類似業種の判定基準および納税義務者による選択範囲

適用条件
取引相場のない株式の比準価額を算定する場合に適用
備考
納税義務者による選択による変更が可能

財産評価基本通達 181(類似業種)の条文本文

(類似業種)

181 前項の類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して別に定める業種(以下「業種目」という。)のうち、評価会社の事業が該当する業種目とし、その業種目が小分類に区分されているものにあっては小分類による業種目、小分類に区分されていない中分類のものにあっては中分類の業種目による。ただし、納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができる。(昭58直評5外改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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