税務法規集

財産評価基本通達 181-2(評価会社の事業が該当する業種目)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算業種目

要約

評価会社の事業が該当する業種目の判定基準

適用条件
取引相場のない株式の評価において、評価会社の業種目を決定する場合に適用。
備考
通達178(4)の取引金額の定義に基づく。

財産評価基本通達 181-2(評価会社の事業が該当する業種目)の条文本文

(評価会社の事業が該当する業種目)

181-2 前項の評価会社の事業が該当する業種目は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の(4)の取引金額に基づいて判定した業種目とする。
 なお、当該取引金額のうちに2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合の当該評価会社の事業が該当する業種目は、取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額の割合(以下この項において「業種目別の割合」という。)が50%を超える業種目とし、その割合が50%を超える業種目がない場合は、次に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目とする。(平11課評2-2外追加、平12課評2-4外、平21課評2-12外改正)

(1) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
 その中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」
 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

評価会社の事業が該当する業種目の図

(2) 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((1)に該当する場合を除く。)
 その中分類の業種目
 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

評価会社の事業が該当する業種目の図

(3) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
 その大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」
 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

評価会社の事業が該当する業種目の図

(4) 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合((3)に該当する場合を除く。)
 その大分類の業種目
 なお、これを図により例示すれば、次のとおり。

評価会社の事業が該当する業種目の図

(5) (1)から(4)のいずれにも該当しない場合
 大分類の業種目の中の「その他の産業」

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