税務法規集

財産評価基本通達 182(類似業種の株価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準類似業種比準価額

要約

類似業種比準価額の計算に用いる類似業種の株価の算定方法および選択肢

適用条件
取引相場のない株式の評価において類似業種比準価額を算出する場合に適用。
備考
納税義務者の選択による代替指標の適用あり。

財産評価基本通達 182(類似業種の株価)の条文本文

(類似業種の株価)

182 180≪類似業種比準価額≫の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとする。ただし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価又は課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
 この場合の各月の株価並びに前年平均株価及び課税時期の属する月以前2年間の平均株価は、業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社(以下「標本会社」という。)の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(1株当たりの資本金の額等(資本金の額及び資本剰余金の額の合計額から自己株式の額を控除した金額をいう。以下同じ。)を50円として計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平18課評2-27外・平29課評2-12外改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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