税務法規集

財産評価基本通達 184(類似業種比準価額の修正)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算類似業種比準価額

要約

配当金交付や株式割当てが発生した場合の類似業種比準価額の修正計算

適用条件
直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付または株式割当て等の効力が発生した場合に適用
備考
180(類似業種比準価額)の計算結果を基礎とする

財産評価基本通達 184(類似業種比準価額の修正)の条文本文

(類似業種比準価額の修正)

184 180≪類似業種比準価額≫の定めにより類似業種比準価額を計算した場合において、評価会社の株式が次に該当するときは、同項の定めにより計算した価額をそれぞれ次の算式により修正した金額をもって類似業種比準価額とする。(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)

(1) 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合

180 ≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額

(2) 直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合

 180≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込んだ金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

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