税務法規集

財産評価基本通達 188-3(評価会社が自己株式を有する場合の議決権総数)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準自己株式議決権総数

要約

評価会社が自己株式を保有する場合の議決権総数の計算方法

適用条件
評価会社が自己株式を有する場合に適用
備考
通達188(1)から(4)の計算に関連

財産評価基本通達 188-3(評価会社が自己株式を有する場合の議決権総数)の条文本文

(評価会社が自己株式を有する場合の議決権総数)

188-3 188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の(1)から(4)までにおいて、評価会社が自己株式を有する場合には、その自己株式に係る議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となることに留意する。(平12課評2-4外追加・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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