税務法規集

財産評価基本通達 188-2(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算非同族株主

要約

同族株主以外の株主等が取得した株式の評価額の計算方法

適用条件
同族株主以外の株主等が取得した株式が対象
備考
取引相場のない株式の評価の原則(179)による評価額が上限となる。

財産評価基本通達 188-2(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)の条文本文

(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)

188-2 前項の株式の価額は、その株式に係る年配当金額183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)に定める1株当たりの配当金額をいう。ただし、その金額が2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とする。)を基として、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、その金額がその株式を179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価するものとして計算した金額を超える場合には、179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより計算した金額によって評価する。(昭58直評5外追加、平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)
(その株式に係る年配当金額)÷10%×(その株式の1株当たりの資本金等の額)÷50円
(注) 上記算式の「その株式に係る年配当金額」は1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額であるので、算式中において、評価会社の直前期末における1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて評価額を計算することとしていることに留意する。

この条文を参照している裁決(3件)

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