(種類株式がある場合の議決権総数等)
188-5 188(同族株主以外の株主等が取得した株式)の(1)から(4)までにおいて、評価会社が会社法第108条第1項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(以下この項において「種類株式」という。)を発行している場合における議決権の数又は議決権総数の判定に当たっては、種類株式のうち株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数を含めるものとする。(平3直評4外追加、平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)