(転換社債型新株予約権付社債の評価)
197-5 転換社債型新株予約権付社債(平成14年3月31日以前に発行された転換社債を含め、以下「転換社債」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16追加、昭55直評20外・平11課評2-2外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平20課評2-5外改正)
(1) 金融商品取引所に上場されている転換社債
その転換社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格(課税時期に金融商品取引所の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
(2) 日本証券業協会において店頭転換社債として登録された転換社債
その転換社債について日本証券業協会の公表する課税時期の最終価格(課税時期に日本証券業協会の公表する最終価格がない場合には、課税時期前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
(3) (1)又は(2)に掲げる転換社債以外の転換社債
イ ロに該当しない転換社債
その転換社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
ロ 転換社債の発行会社の株式の価額が、その転換社債の転換価格(転換比率によって定められているものについては、その転換比率を基として計算した転換価格に相当する金額をいう。以下本項において同じ。)を超える場合の転換社債
次の算式により計算した金額によって評価する。

上の算式中の転換社債の発行会社の株式の価額は、その株式が上場株式又は気配相場のある株式である場合には、その株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額をいい、その株式が取引相場のない株式である場合には、その株式についてこの通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額を基として、次の算式によって修正した金額とする。

上の算式中の「N」、「P」及び「Q」は、それぞれ次による。
「N」=この通達の定めによって評価したその転換社債の発行会社の課税時期における株式1株当たりの価額
「P」=その転換社債の転換価格
「Q」=次の算式によって計算した未転換社債のすべてが株式に転換されたものとした場合の増資割合

(注) 転換社債の発行会社の株式が取引相場のない株式である場合の転換社債の価額についての計算例を示せば、次のとおりである。
課税時期の発行済株式数500,000株
転換社債の発行総額18,000,000円
転換価格150円
課税時期までに株式に転換した転換社債の券面総額3,000,000円
この通達の定めにより評価した課税時期における株式1株当たりの価額186円
以上における転換社債の価額(券面額100円当たりの価額)は、次のように120円となる。
イ 株式の価額が転換価格を超えるかどうかの判定
(イ) Q(増資割合)の計算
(ロ) 株式の価額
(ハ) 判定
株式の価額180円が転換価格150円を超えることとなる。
ロ 転換社債の価額