税務法規集

財産評価基本通達 186-3(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価取引相場のない株式

要約

評価会社が保有する取引相場のない株式等の1株当たりの純資産価額の計算方法

適用条件
評価会社の資産に取引相場のない株式、出資、転換社債型新株予約権付社債がある場合に適用。
備考
186-2の評価差額に対する法人税額等相当額は控除しない。

財産評価基本通達 186-3(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)の条文本文

(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)

186-3 185≪純資産価額≫の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。
 なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債197-5(転換社債型新株予約権付社債の評価)の(3)のロに定めるものをいう。)のある場合についても、同様とする。(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)

(注) この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、186-2≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めにより計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないのであるから留意する。

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