税務法規集

財産評価基本通達 20(不整形地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算判定基準不整形地

要約

不整形地の価額評価における計算方法および不整形地補正率の適用

適用条件
三角地を含む不整形地の評価に適用。
備考
奥行価格補正(15)や三方又は四方路線影響加算(18)等の規定を併用。

財産評価基本通達 20(不整形地の評価)の条文本文

(不整形地の評価)

20 不整形地(三角地を含む。以下同じ。)の価額は、次の(1)から(4)までのいずれかの方法により15(奥行価格補正)から18(三方又は四方路線影響加算)までの定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表5「不整形地補正率表」に定める補正率(以下「不整形地補正率」という。)を乗じて計算した価額により評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16・昭57直評22・平3課評2-4外・平11課評2-12外・平12課評2-4外改正)

(1) 次図のように不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法

不整形地の図

(2) 次図のように不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法

不整形地の図

(注) ただし、計算上の奥行距離は、不整形地の全域を囲む、正面路線に面するく形又は正方形の土地(以下「想定整形地」という。)の奥行距離を限度とする。

(3) 次図のように不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」という。)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法

不整形地の図

(注) 近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求める((4)において同じ。)

(4) 次図のように近似整形地(①)を求め、隣接する整形地(②)と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地(②)の価額を差し引いた価額を基として計算する方法

不整形地の図

この条文を参照している裁決(6件)

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