税務法規集

財産評価基本通達 208(未収法定果実の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価未収法定果実

要約

期限が到来し未収の地代、家賃、貸付金利息等の法定果実の評価額を、その金額とする

適用条件
課税時期において収入すべき期限が到来しているが未収入の場合に適用。

財産評価基本通達 208(未収法定果実の評価)の条文本文

(未収法定果実の評価)

208 課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価する。

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