税務法規集

財産評価基本通達 204(貸付金債権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算貸付金債権等

要約

貸付金債権等の元本価額と既経過利息の合計額による評価方法

備考
利息の評価について208(未収法定果実の評価)を適用除外とする。

財産評価基本通達 204(貸付金債権の評価)の条文本文

(貸付金債権の評価)

204 貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。

(1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額

(2) 貸付金債権等に係る利息208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額

この条文を参照している裁決(17件)

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