(抵当証券の評価)
212 抵当証券の価額は、次に掲げるところにより評価する。(平11課評2-12外追加、平20課評2-5外改正)
(1) 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の販売する抵当証券又は同条第12項に規定する金融商品仲介業者(以下「金融商品仲介業者」という。)が媒介等を行う抵当証券
金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期においてその抵当証券を買い戻すとした場合における次の算式により計算した金額
| 元本の額(金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期において買い戻す価額を別に定めている場合はその金額) | + | 既経過利 息の額 | - | 既経過利息の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額 | - | 解約 手数料 |
(注) 当該抵当証券のうち、金融商品取引業者又は金融商品仲介業者による買戻しが履行されないと見込まれるものは、(2)により評価する。
(2) (1)に掲げる抵当証券以外の抵当証券
204≪貸付金債権の評価≫及び205≪貸付金債権等の元本価額の範囲≫の定めに準じて評価した金額