税務法規集

財産評価基本通達 23-2(余剰容積率を移転している宅地又は余剰容積率の移転 を受けている宅地)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義容積率移転

要約

余剰容積率を移転している宅地及び移転を受けている宅地の定義


財産評価基本通達 23-2(余剰容積率を移転している宅地又は余剰容積率の移転 を受けている宅地)の条文本文

(余剰容積率を移転している宅地又は余剰容積率の移転 を受けている宅地)

23-2 前項の「余剰容積率を移転している宅地」又は「余剰容積率の移転を受けている宅地」とは、それぞれ次のものをいう。(平3課評2-4外追加、平11課評2-12外改正)

(1) 「余剰容積率を移転している宅地」とは、容積率の制限に満たない延べ面積の建築物が存する宅地(以下「余剰容積率を有する宅地」という。)で、その宅地以外の宅地に容積率の制限を超える延べ面積の建築物を建築することを目的とし、区分地上権、地役権、賃借権等の建築物の建築に関する制限が存する宅地をいう。

(2) 「余剰容積率の移転を受けている宅地」とは、余剰容積率を有する宅地に区分地上権、地役権、賃借権の設定を行う等の方法により建築物の建築に関する制限をすることによって容積率の制限を超える延べ面積の建築物を建築している宅地をいう。

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