税務法規集

財産評価基本通達 24(私道の用に供されている宅地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算例外私道

要約

私道の用に供されている宅地の評価額を、通常の評価額の30%とし、不特定多数の通行用である場合は評価しない

適用条件
私道の用に供されている宅地が対象
備考
評価の方式(11)から倍率方式(21-2)の計算結果を基礎とする

財産評価基本通達 24(私道の用に供されている宅地の評価)の条文本文

(私道の用に供されている宅地の評価)

24 私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。(平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)

この条文を参照している裁決(14件)

全14件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する