税務法規集

財産評価基本通達 24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算控除セットバック

要約

セットバックを必要とする宅地の評価額の計算方法

適用条件
建築基準法第42条第2項の道路に面し、将来道路敷きとして提供する必要がある宅地が対象

財産評価基本通達 24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)の条文本文

(セットバックを必要とする宅地の評価)

24-6 建築基準法第42条(道路の定義)第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要がないものとした場合の価額から、その価額に次の算式により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。(平14課評2-2外追加、平16課評2-7外・平17課評2-11外・平29課評2-46外改正)
(算式)
(将来、建物の建替え時等に道路敷きとして提供しなければならない部分の地積÷(宅地の総地積)×0.7

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する