税務法規集

財産評価基本通達 24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算都市計画道路予定地

要約

都市計画道路予定地の区域内にある宅地の補正率を用いた評価額の計算方法

適用条件
都市計画道路予定地の区域内となる部分を有する宅地が対象

財産評価基本通達 24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)の条文本文

(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)

24-7 都市計画道路予定地の区域内(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうちの道路の予定地の区域内をいう。)となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの都市計画道路予定地の区域内となる部分が都市計画道路予定地の区域内となる部分でないものとした場合の価額に、次表の地区区分、容積率、地積割合の別に応じて定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。(平14課評2-2外追加、令3課評2-26外改正)

地区区分・容積率・地積割合ビル街地区、
高度商業地区
繁華街地区、
普通商業・ 併用住宅地区
普通住宅地区、
中小工場地区、
大工場地区
700%未満700%以上300%未満300%以上
400%未満
400%以上
500%未満
500%以上200%未満200%以上
300%未満
300%以上
30%未満0.880.850.970.940.910.880.990.970.94
30%以上
60%未満
0.760.700.940.880.820.760.980.940.88
60%以上0.600.500.900.800.700.600.970.900.80

(注) 地積割合とは、その宅地の総地積に対する都市計画道路予定地の部分の地積の割合をいう。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する