税務法規集

財産評価基本通達 25-3(土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算権利競合

要約

借地権、地上権、区分地上権等が競合する場合の宅地の評価額の計算方法

適用条件
土地の上に複数の権利が競合して存する場合に適用
備考
国税局長が貸宅地割合を定めている地域における評価の留意事項あり

財産評価基本通達 25-3(土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価)の条文本文

(土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価)

25-3 土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外・平17課評2-11外改正)

(1) 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権の目的となっている宅地の価額

借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権の目的となっている宅地の価格の算式

(2) 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額

区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価格の算式

(3) 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額

借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価格の算式

(注) 国税局長が貸宅地割合を定めている地域に存する借地権の目的となっている宅地の価額を評価する場合には、25(貸宅地の評価)(1)のただし書の定めにより評価した価額から、当該価額に 27-4(区分地上権の評価)の区分地上権の割合又は 27-5(区分地上権に準ずる地役権の評価)の区分地上権に準ずる地役権の割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価することに留意する。

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