(土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価)
25-3 土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外・平17課評2-11外改正)
(1) 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権の目的となっている宅地の価額

(2) 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額

(3) 借地権、定期借地権等又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額

(注) 国税局長が貸宅地割合を定めている地域に存する借地権の目的となっている宅地の価額を評価する場合には、25(貸宅地の評価)(1)のただし書の定めにより評価した価額から、当該価額に 27-4(区分地上権の評価)の区分地上権の割合又は 27-5(区分地上権に準ずる地役権の評価)の区分地上権に準ずる地役権の割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価することに留意する。