税務法規集

財産評価基本通達 29(転貸借地権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価控除転貸借地権

要約

転貸借地権の価額を、借地権価額から転借権価額を控除して評価する

適用条件
借地権が転貸されている場合に適用
備考
借地権の評価(27、27-6)および転借権の評価(次項)を参照

財産評価基本通達 29(転貸借地権の評価)の条文本文

(転貸借地権の評価)

29 転貸されている借地権の価額は、27≪借地権の評価≫又は27-6≪土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価≫の定めにより評価したその借地権の価額から次項の定めにより評価したその借地権に係る転借権の価額を控除した価額によって評価する。(平3課評2-4外・平6課評2-2外改正)

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