税務法規集

財産評価基本通達 30(転借権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算転借権

要約

宅地の転借権の評価額の計算方法

適用条件
借地権の目的となっている宅地の転借権が対象
備考
貸家の敷地の用に供されている場合は別算式を適用

財産評価基本通達 30(転借権の評価)の条文本文

(転借権の評価)

30 借地権の目的となっている宅地の転借権(以下「転借権」という。)の価額は、次の算式1により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)

(算式1) 
 ただし、その転借権が貸家の敷地の用に供されている場合の転借権の価額は、次の算式2により計算した価額によって評価する。

転借権の価格の算式

(算式2)

転借権が貸家の敷地の用に供されている場合の転借権の価格の算式

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