(転借権の評価)
30 借地権の目的となっている宅地の転借権(以下「転借権」という。)の価額は、次の算式1により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)
(算式1)
ただし、その転借権が貸家の敷地の用に供されている場合の転借権の価額は、次の算式2により計算した価額によって評価する。

(算式2)

宅地の転借権の評価額の計算方法
(転借権の評価)
30 借地権の目的となっている宅地の転借権(以下「転借権」という。)の価額は、次の算式1により計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)
(算式1)
ただし、その転借権が貸家の敷地の用に供されている場合の転借権の価額は、次の算式2により計算した価額によって評価する。

(算式2)

該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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