税務法規集

財産評価基本通達 36(純農地の範囲)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準純農地

要約

純農地の定義および範囲

適用条件
市街地農地(36-4)に該当する農地は除外される。
備考
例外あり

財産評価基本通達 36(純農地の範囲)の条文本文

(純農地の範囲)

36 純農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36-4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平11課評2-2外改正)

(1) 農用地区域内にある農地

(2) 市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの

(3) 上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの。ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く。

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