(農地の分類)
34 農地を評価する場合、その農地を36≪純農地の範囲≫から36-4≪市街地農地の範囲≫までに定めるところに従い、次に掲げる農地のいずれかに分類する。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平3課評2-4外・平11課評2-2外・平11課評2-12外・平12課評2-4外・平16課評2-7外・平22課評2-18外改正)
(1) 純農地
(2) 中間農地
(3) 市街地周辺農地
(4) 市街地農地
(注)
1 上記の農地の種類と①農地法、②農業振興地域の整備に関する法律、③都市計画法との関係は、基本的には、次のとおりとなる。
イ 農地法との関係
(ニ) 第2種農地(農地法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地)……中間農地
(ホ) 第3種農地(農地法第4条第6項第1号ロ(1)に掲げる農地(農用地区域内にある農地を除く。))……市街地周辺農地

ロ 農業振興地域の整備に関する法律との関係
(イ) 農業振興地域内の農地のうち

ハ 都市計画法との関係

(注)
2 甲種農地、第1種農地、第2種農地及び第3種農地の用語の意義は、平成21年12月11日付21経営第4530号・21農振第1598号「『農地法の運用について』の制定について」農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知において定められているものと同じである。