税務法規集

財産評価基本通達 4(元物と果実)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価天然果実法定果実

要約

天然果実を元物の価額に含め、法定果実を元物と別に評価する取扱い

備考
取引の慣行や個別規定による例外あり

財産評価基本通達 4(元物と果実)の条文本文

(元物と果実)

 天然果実の価額は、元物の価額に含めて評価し、法定果実の価額は、元物とは別に評価する。ただし、これと異なる取引の慣行がある場合又は第2章以下に特別の定めのある場合においては、その慣行又はその定めによって評価する。

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