(不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価)
4-2 土地、家屋その他の不動産のうちたな卸資産に該当するものの価額は、地価税の課税価格計算の基礎となる土地等の価額を評価する場合を除き、第6章≪動産≫第2節≪たな卸商品等≫の定めに準じて評価する。(昭41直資3-19追加、平3課評2-4外改正)
たな卸資産に該当する不動産の評価方法
(不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価)
4-2 土地、家屋その他の不動産のうちたな卸資産に該当するものの価額は、地価税の課税価格計算の基礎となる土地等の価額を評価する場合を除き、第6章≪動産≫第2節≪たな卸商品等≫の定めに準じて評価する。(昭41直資3-19追加、平3課評2-4外改正)
該当する裁決はありません。
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