税務法規集

財産評価基本通達 4-2(不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価準用規定たな卸資産

要約

たな卸資産に該当する不動産の評価方法

適用条件
地価税の課税価格計算の基礎となる土地等の価額を評価する場合を除く
備考
第6章第2節(たな卸商品等)の規定を準用

財産評価基本通達 4-2(不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価)の条文本文

(不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価)

4-2 土地、家屋その他の不動産のうちたな卸資産に該当するものの価額は、地価税の課税価格計算の基礎となる土地等の価額を評価する場合を除き、第6章≪動産≫第2節≪たな卸商品等≫の定めに準じて評価する。(昭41直資3-19追加、平3課評2-4外改正)

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