(評価の方式)
45 山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭48直資3-33改正)
(1) 純山林及び中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。)倍率方式
(2) 市街地山林 比準方式又は倍率方式
山林の区分(純山林・中間山林・市街地山林)に応じた倍率方式または比準方式による評価方法
(評価の方式)
45 山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭48直資3-33改正)
(1) 純山林及び中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。)倍率方式
(2) 市街地山林 比準方式又は倍率方式
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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