税務法規集

財産評価基本通達 53-3(区分地上権に準ずる地役権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価準用規定区分地上権に準ずる地役権山林

要約

山林に係る区分地上権に準ずる地役権の評価方法

適用条件
山林に係る区分地上権に準ずる地役権が対象
備考
通達27-5を準用

財産評価基本通達 53-3(区分地上権に準ずる地役権の評価)の条文本文

(区分地上権に準ずる地役権の評価)

53-3 山林に係る区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の自用地としての価額を基とし、27-5≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めを準用して評価する。(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外改正)

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