(賃借権の評価)
54 賃借権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭45直資3-13・平3課評2-4外改正)
(1) 純山林に係る賃借権の価額は、その賃借権の残存期間に応じ、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定を準用して評価する。この場合において、契約に係る賃借権の残存期間がその権利の目的となっている山林の上に存する立木の現況に照らし更新されることが明らかであると認める場合においては、その契約に係る賃借権の残存期間に更新によって延長されると認められる期間を加算した期間をもってその賃借権の残存期間とする。
(2) 中間山林に係る賃借権の価額は、賃貸借契約の内容、利用状況等に応じ、(1)又は(3)の定めにより求めた価額によって評価する。
(3) 市街地山林に係る賃借権の価額は、その山林の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた価額によって評価する。