(中間原野の評価)
58-2 中間原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19追加、昭45直資3-13改正)
中間原野の固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた金額による評価
(中間原野の評価)
58-2 中間原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19追加、昭45直資3-13改正)
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