税務法規集

財産評価基本通達 5-2(国外財産の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準国外財産

要約

国外財産の評価方法および通達で評価できない場合の評価基準

適用条件
国外にある財産の評価を行う場合に適用。
備考
通達で評価できない場合の代替的な評価方法(取得価額ベースの時点修正等)について注記あり。

財産評価基本通達 5-2(国外財産の評価)の条文本文

(国外財産の評価)

5-2 国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。(平12課評2-4外追加)

(注) この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一 般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額 又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができる。

この条文を参照している裁決(5件)

全5件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する