税務法規集

財産評価基本通達 6(この通達の定めにより難い場合の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価委任

要約

通達による評価が著しく不適当な財産の価額について、国税庁長官の指示を受けて評価する

適用条件
通達の定めによる評価が著しく不適当と認められる財産が対象
備考
国税庁長官の指示に基づく

財産評価基本通達 6(この通達の定めにより難い場合の評価)の条文本文

(この通達の定めにより難い場合の評価)

 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

この条文を参照している裁決(19件)

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