(引湯権の設定されている鉱泉地及び温泉権の評価)
79 引湯権(鉱泉地又は温泉権を有する者から分湯をうける者のその引湯する権利をいう。以下同じ。)の設定されている鉱泉地又は温泉権の価額は、69≪鉱泉地の評価≫又は75≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫の定めにより評価した鉱泉地の価額又は前項の定めにより評価した温泉権の価額から、次項本文の定めにより評価した引湯権の価額を控除した価額によって評価する。(平12課評2-4外改正)
引湯権が設定されている鉱泉地又は温泉権の評価額から引湯権の価額を控除した価額による評価
(引湯権の設定されている鉱泉地及び温泉権の評価)
79 引湯権(鉱泉地又は温泉権を有する者から分湯をうける者のその引湯する権利をいう。以下同じ。)の設定されている鉱泉地又は温泉権の価額は、69≪鉱泉地の評価≫又は75≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫の定めにより評価した鉱泉地の価額又は前項の定めにより評価した温泉権の価額から、次項本文の定めにより評価した引湯権の価額を控除した価額によって評価する。(平12課評2-4外改正)
該当する裁決はありません。
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