税務法規集

財産評価基本通達 80(引湯権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算引湯権

要約

引湯権の評価額の計算方法および通常取引価額による評価の選択

備考
別荘等の通常取引価額が明らかな場合の特例あり

財産評価基本通達 80(引湯権の評価)の条文本文

(引湯権の評価)

80 前項の「引湯権の価額」は、69≪鉱泉地の評価≫75≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫又は78≪温泉権の評価≫の定めにより評価した鉱泉地の価額又は温泉権の価額に、その鉱泉地のゆう出量に対するその引湯権に係る分湯量の割合を乗じて求めた価額を基とし、その価額から、引湯の条件に応じ、その価額の100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。ただし、別荘、リゾートマンション等に係る引湯権で通常取引される価額が明らかなものについては、納税義務者の選択により課税時期における当該価額に相当する金額によって評価することができる。(平12課評2-4外改正)

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