税務法規集

財産評価基本通達 82(雑種地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算雑種地

要約

雑種地の価額を、類似地の価額または固定資産税評価額に倍率を乗じて評価する計算方法

適用条件
雑種地の評価を行う場合に適用。
備考
固定資産税評価額を用いる倍率方式の適用がある。

財産評価基本通達 82(雑種地の評価)の条文本文

(雑種地の評価)

82 雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
 ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)

この条文を参照している裁決(14件)

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改正履歴

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