税務法規集

財産評価基本通達 84(鉄軌道用地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算鉄軌道用地

要約

鉄軌道用地の価額を沿接する土地の価額の3分の1として評価する

適用条件
鉄道又は軌道の用に供する土地が対象

財産評価基本通達 84(鉄軌道用地の評価)の条文本文

(鉄軌道用地の評価)

84 鉄道又は軌道の用に供する土地(以下「鉄軌道用地」という。)の価額は、その鉄軌道用地に沿接する土地の価額の3分の1に相当する金額によって評価する。この場合における「その鉄軌道用地に沿接する土地の価額」は、その鉄軌道用地をその沿接する土地の地目、価額の相違等に基づいて区分し、その区分した鉄軌道用地に沿接するそれぞれの土地の価額を考慮して評定した価額の合計額による。(昭41直資3-19・昭48直資3-33改正)

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