税務法規集

財産評価基本通達 83-3(文化財建造物である構築物の敷地の用に供されている土地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算文化財建造物構築物敷地

要約

文化財建造物である構築物の敷地として供されている土地の評価額

適用条件
文化財建造物である構築物の敷地および一体をなして価値を形成している土地が対象。
備考
雑種地の評価(82)および文化財建造物である家屋の敷地の評価(24-8)を準用・参照。

財産評価基本通達 83-3(文化財建造物である構築物の敷地の用に供されている土地の評価)の条文本文

(文化財建造物である構築物の敷地の用に供されている土地の評価)

83-3 文化財建造物である構築物の敷地の用に供されている土地の価額は、82(雑種地の評価)の定めにより評価した価額から、その価額に24-8(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。  
 なお、文化財建造物である構築物の敷地とともに、その文化財建造物である構築物と一体をなして価値を形成している土地がある場合には、その土地の価額は、24-8の(注)に準じて評価する。(平16課評2-7外追加)

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