税務法規集

財産評価基本通達 87(賃借権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算賃借権

要約

雑種地に係る賃借権の評価額の算定方法

適用条件
雑種地に係る賃借権が対象
備考
地上権に準ずる権利か否かで計算方法が異なる

財産評価基本通達 87(賃借権の評価)の条文本文

(賃借権の評価)

87 雑種地に係る賃借権の価額は、原則として、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評定した価額によって評価する。ただし、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところにより評価することができるものとする。(平3課評2-4外改正)

(1) 地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権(例えば、賃借権の登記がされているもの、設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものなどがこれに該当する。)の価額は、その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じその賃借権が地上権であるとした場合に適用される相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫若しくは地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫に規定する割合(以下「法定地上権割合」という。)又はその賃借権が借地権であるとした場合に適用される借地権割合のいずれか低い割合を乗じて計算した金額によって評価する。

(2) (1)に掲げる賃借権以外の賃借権の価額は、その雑種地の自用地としての価額に、その賃借権の残存期間に応じその賃借権が地上権であるとした場合に適用される法定地上権割合の2分の1に相当する割合を乗じて計算した金額によって評価する。

この条文を参照している裁決(5件)

全5件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

事例集

平成18年5月8日裁決(裁決事例集 第71集 533頁)

ほか1件

改正履歴

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