税務法規集

相続税法 第23条(地上権及び永小作権の評価)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価計算地上権永小作権

要約

地上権及び永小作権の評価額の計算方法

適用条件
借地借家法上の借地権及び地下・空間を目的とする地上権を除く

相続税法 第23条(地上権及び永小作権の評価)の条文本文

(地上権及び永小作権の評価)

第二十三条 地上権(借地借家法(平成三年法律第九十号)に規定する借地権又は民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。

残存期間が十年以下のもの百分の五
残存期間が十年を超え十五年以下のもの百分の十
残存期間が十五年を超え二十年以下のもの百分の二十
残存期間が二十年を超え二十五年以下のもの百分の三十
残存期間が二十五年を超え三十年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの百分の四十
残存期間が三十年を超え三十五年以下のもの百分の五十
残存期間が三十五年を超え四十年以下のもの百分の六十
残存期間が四十年を超え四十五年以下のもの百分の七十
残存期間が四十五年を超え五十年以下のもの百分の八十
残存期間が五十年を超えるもの百分の九十

この条文を参照している裁決(18件)

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