税務法規集

財産評価基本通達 94(借家権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算判定基準借家権

要約

借家権の評価額の計算方法および借家権割合・賃借割合の定義

適用条件
権利金等の取引慣行がある地域にある借家権が対象
備考
権利金等の取引慣行のない地域にあるものは評価対象外

財産評価基本通達 94(借家権の評価)の条文本文

(借家権の評価)

94 借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。(昭41直資3-19・平11課評2-12外・平16課評2-7外改正)
 上記算式における「借家権割合」及び「賃借割合」は、それぞれ次による。

借家権の価格の算式

(1) 「借家権割合」は、国税局長の定める割合による。

(2) 「賃借割合」は、次の算式により計算した割合による。
Aのうち賃貸借している各独立部分の床面積の合計÷当該家屋の各独立部分の床面積の合計(A)

この条文を参照している裁決(0件)

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