税務法規集

財産評価基本通達 96(評価単位)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準評価単位

要約

構築物の原則的な評価単位および一括評価の基準

適用条件
土地又は家屋と一括して評価するものを除く
備考
分離による利用価値の著しい低下がある場合は一括評価とする例外あり

財産評価基本通達 96(評価単位)の条文本文

(評価単位)

96 構築物(土地又は家屋と一括して評価するものを除く。以下同じ。)の価額は、原則として、1個の構築物ごとに評価する。ただし、2個以上の構築物でそれらを分離した場合においては、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるものにあっては、それらを一括して評価する。

この条文を参照している裁決(1件)

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