(評価単位)
98 果樹その他これに類するもの(以下「果樹等」という。)の価額は、樹種ごとに、幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し、それらの区分に応ずる樹齢ごとに評価する。(平20課評2-5外改正)
果樹等の樹種および樹齢(幼齢樹・成熟樹)ごとの評価単位
(評価単位)
98 果樹その他これに類するもの(以下「果樹等」という。)の価額は、樹種ごとに、幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し、それらの区分に応ずる樹齢ごとに評価する。(平20課評2-5外改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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