税務法規集

財産評価基本通達 98(評価単位)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準果樹等

要約

果樹等の樹種および樹齢(幼齢樹・成熟樹)ごとの評価単位

適用条件
果樹およびこれに類する資産の評価に適用

財産評価基本通達 98(評価単位)の条文本文

(評価単位)

98 果樹その他これに類するもの(以下「果樹等」という。)の価額は、樹種ごとに、幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し、それらの区分に応ずる樹齢ごとに評価する。(平20課評2-5外改正)

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