(文化財建造物である構築物の評価)
97-2 文化財建造物である構築物の価額は、前項の定めにより評価した価額から、その価額に24-8(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平16課評2-7外追加)
文化財建造物である構築物の前項評価額から24-8所定割合相当額を差し引く評価
(文化財建造物である構築物の評価)
97-2 文化財建造物である構築物の価額は、前項の定めにより評価した価額から、その価額に24-8(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平16課評2-7外追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する