税務法規集

登録免許税法 第12条(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準みなし規定増額登記

要約

先取特権、質権、抵当権等の債権金額等の増額登記を、増加分についての保存・設定登記とみなして課税する

適用条件
債権金額、予算金額、極度金額等の増加登記・登録の場合

登録免許税法 第12条(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)の条文本文

(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)

第十二条 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十四条第二項(予定された損害賠償額の登録)の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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