税務法規集

登録免許税法 第13条(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準税額みなし規定共同担保

要約

同一債権のための共同担保(抵当権等)の設定登記等における課税標準及び税率

適用条件
同一の債権のために数個の不動産等に抵当権等の設定登記等を受ける場合
備考
第2項の特例適用には財務省令で定める書類の添付が必要

登録免許税法 第13条(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)の条文本文

(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)

第十三条 一の登記官署等において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託の登記又は登録(以下この条において「抵当権等の設定登記等」という。)を受ける場合には、これらの抵当権等の設定登記等を一の抵当権等の設定登記等とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該抵当権等の設定登記等の登録免許税の税率とする。

 同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。

この条文を参照している裁決(2件)

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