税務法規集

登録免許税法 第15条(課税標準の金額の端数計算)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算端数処理端数計算

要約

別表第一の登記・登録に係る課税標準の金額が千円に満たない場合の端数切り上げ処理

適用条件
別表第一に掲げる登記又は登録に適用

登録免許税法 第15条(課税標準の金額の端数計算)の条文本文

(課税標準の金額の端数計算)

第十五条 別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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