(課税標準の金額の端数計算)
第十五条 別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
別表第一の登記・登録に係る課税標準の金額が千円に満たない場合の端数切り上げ処理
(課税標準の金額の端数計算)
第十五条 別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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