税務法規集

登録免許税法 第16条(課税標準の数量の端数計算)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算課税標準端数処理端数計算

要約

航空機の重量および鉱区等の面積に係る課税標準の数量の端数計算方法

適用条件
別表第一第三号(航空機)および第二十号・第二十二号(鉱区等)に掲げる登録が対象
備考
別表第一を参照

登録免許税法 第16条(課税標準の数量の端数計算)の条文本文

(課税標準の数量の端数計算)

第十六条 別表第一に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。

 別表第一第三号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が一トンに満たないときは、これを一トンとする。

 別表第一第二十号に掲げる鉱区若しくは租鉱区又は同表第二十二号に掲げる共同開発鉱区の面積に十万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が十万平方メートルに満たないときは、これを十万平方メートルとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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