税務法規集

登録免許税法 第19条(定率課税の場合の最低税額)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算税額最低税額

要約

定率課税の登記又は登録において計算額が1,000円に満たない場合の最低税額を1,000円とする

適用条件
別表第一に掲げる定率課税の登記又は登録が対象

登録免許税法 第19条(定率課税の場合の最低税額)の条文本文

(定率課税の場合の最低税額)

第十九条 別表第一に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が千円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、千円とする。

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