税務法規集

登録免許税法 第18条(二以上の登記等を受ける場合の税額)

正式名称
登録免許税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算合算

要約

同一の申請書等で二以上の登記等を受ける場合の登録免許税額の計算方法

適用条件
同一の申請書または嘱託書で二以上の登記等を受ける場合
備考
別表第一の税率を適用

登録免許税法 第18条(二以上の登記等を受ける場合の税額)の条文本文

(二以上の登記等を受ける場合の税額)

第十八条 同一の登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、別表第一に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する